長浜バイオ大学命洸会会則(2020.2.14改正)
- 第1条(名称)
- 本会は、長浜バイオ大学命洸会と称する。
- 第2条(事務所)
- 本会の事務所を長浜バイオ大学内(滋賀県長浜市田村町1266)に置く。
- 第3条(目的)
- 本会は、会員の親睦と相互扶助を図ると共に、長浜バイオ大学の教育・研究活動と連携し、バイオサイエンス学部ならびにバイオサイエンス研究科の発展に寄与することを目的とする。
- 第4条(事業)
- 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)会員相互の懇親・研究交流をはかるため総会及びその他の諸活動の開催
(2)長浜バイオ大学の教育・研究活動などへの支援
(3)その他、役員会が適当と認めた事業
- 第5条(会員)
- 本会は、長浜バイオ大学卒業者並びに同大学大学院バイオサイエンス研究科の修了者により構成する。
- 第6条(退会)
- 本会を退会しようとする者は、その旨書面で届け出なければならない。
- 第7条(役員及びその職務)
- (1)本会は、次の役員を置く。
会長 1名
副会長 1名
幹事 若干名
監査 1名
(2)会長は、本会を代表し、会務を統括する。
(3)副会長は、会長を補佐し、会長に故障あるときは、その職務を代行する。
(4)幹事は、会務を執行する。
(5)監査は、本会の会計を監査し、その適否を総会に報告しなければならない。
- 第8条(総会)
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(1)総会は、年1回の開催とし、その開催は役員会が決定し、会長が召集する。
(2)総会は、必要に応じて臨時に開くことができる。
(3)総会は、事業報告・計画の承認、予決算の承認、役員の選出、その他重要事項を決定する。
(4)総会の議長は会長とする。会長が出席できない場合は、出席した役員より選出する。
(5)総会の決議は、出席者の過半数による。可否同数のときは、議長の決するところによる。
- 第9条(役員会)
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(1)役員会は、会長、副会長、幹事をもって構成し、会長が召集する。
(2)役員会は、本会の業務執行を決定する。
(3)役員会は、定数の過半数の出席がなければ議事を開き議決することができない。但し、委任状提出者は出席したものとみなす。
(4)役員会の議長は会長とする。会長が出席できない場合は、出席した役員より選出する。
(5)役員会の決議は、出席者の過半数による。可否同数のときは、議長の決するところによる。
- 第10条(役員の選出・任期)
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(1)役員の選出は総会において行う。
(2)役員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。
(3)任期満了後、後任者が決定するまでは、引き続きその職務を行わなければならない。
- 第11条(事務局)
- 本会の事務局は、長浜バイオ大学大学管理運営機構事務室総務担当とし、本会の事務を処理する。
- 第12条(会計)
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(1)本会の運営費は、会費、その他の収入をもってこれに充てる。
(2)本会の会費は20,000円とし、終身会費とする。
(3)会費は長浜バイオ大学学部4年次在学時に納めなければならない。大学院バイオサイエンス研究科博士課程前期課程より入学した者は博士課程前期課程2年次在学時に、また大学院バイオサイエンス研究科博士課程後期課程より入学した者は博士課程後期課程3年次在学時に納めなければならない。
(4)既に納めた会費は、返却しない。但し、退学・除籍となり、会員となる資格を失った者より請求があった場合は返金する。
(5)本会の会計業務は長浜バイオ大学大学管理運営機構事務室に委託する。
(6)日常的な事務経費などの執行は、第11条の総務担当課長の判断に委ねる。
- 第13条(会計年度)
- 本会の会計年度は、毎年4月1日より翌年3月末日までとする。
- 第14条(会則の変更)
- 本会の会則変更は、役員会の発議により、総会の承認を得ることを要する。
- 付則
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1. 本会則は、2014年3月14日より施行する。
2. 長浜バイオ大学命洸会設立時の役員の選任は、第10条の規定に関わらず学長が指名する。
- 付則
- 本会則は、2020年2月14日に改正し、即日施行する。(第7条、第8条、第9条、第12条改正)但し、第12条第2号,第3号および第4号は、2021年4月入学生より適用する。また、2020年4月以前に入学した者は、2024年3月までは会費を10,000円とし、2024年4月以降は会費を20,000円として入会時に納めるものとする。第8条第1号に関わらず、2025年3月までは第8条第2号に基づき、必要に応じて総会を臨時で開催する。
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