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学術データポリシー

長浜バイオ大学 学術データポリシー

2025年2月12日

総則

長浜バイオ大学は、平和とヒューマニズムを何よりも尊び、豊かな人間性と科学的合理性を兼ね備えた『行動する思考人』の育成を使命とし、その過程において究極的に、文化・経済産業・人類福祉の発展に寄与すること目指す。この目的のために長浜バイオ大学は、学術活動(教育および研究活動)によって産み出された論文を含む著作物およびその背景となるデータ(学術データ)を、広く一般に利活用可能な形で集積し公開する。本ポリシーは以上の理念のもと、長浜バイオ大学における学術データの管理・公開・利活用の方針を定める。

第一条 学術データの定義

  1. 本ポリシーが対象とする学術データは、長浜バイオ大学における研究および教育に関する学術活動を通じて生成または収集・整理・整形によって価値の付与されたデータである。
  2. 本ポリシーが対象とする学術データは、何らかの方法で記録された文章・画像・音声・数値・プログラム等のコードを含み、また記録方法として電磁的方法および非電磁的方法を含む。

第二条 学術データに関する大学の責務

  1. 長浜バイオ大学は、その構成員であって研究または教育に携わる者(大学構成員)に本ポリシーを遵守させる責務を有する。
  2. 長浜バイオ大学は、学術データの管理・公開・利活用を支援する環境を大学構成員に提供する責務を有する。

第三条 学術データに関する大学構成員の責務

  1. 長浜バイオ大学の大学構成員は、本ポリシーを遵守し、学術データを適切に管理・公開・利活用に供する責務を有する。

第四条 学術データの管理・公開・利活用の方法

  1. 学術データの管理・公開・利活用の方法は、関連する法令・長浜バイオ大学規程・その他これに準ずる規則に従う。
  2. 学術データの管理・公開・利活用に供する方法は、共著論文など大学構成員以外に権利がおよぶ場合などを含め、他者の法的権利を害さない範囲内に限定される。
  3. 学術データの管理・公開・利活用に供する方法は、上記1および2の範囲内で、それを生成または収集・整理・整形した者が適切に選択することができる。
  4. その他、学術データの管理・公開・利活用に供する方法に関し必要な項目は関係者間で協議して定めることができる。