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「高等教育の修学支援新制度」採用候補者の納付金猶予について

本学は「高等教育の修学支援新制度」の対象大学として認定を受けています。この制度による支援の対象である方は、入学後に「給付(返済不要)奨学金の受給」「入学金・授業料の減免」という支援を受けることができます。

本学では、「高等教育の修学支援新制度」の趣旨に則り、当制度の対象となる新入生の「納付金(入学金・授業料等)」について、入学後(原則、入学年6月末)まで猶予します。

支援を受けるためには、様々な条件や手続がありますので、次の内容をご理解いただき申請してください。

1.猶予措置の対象者

  • 「高等教育の修学支援新制度」に申請し、採用候補者となることが決定した「大学等奨学生採用候補者決定通知」がお手元にある方
  • 年内入試出願者の方で「高等教育の修学支援新制度」に申請し、採用候補者決定通知の到着をお待ちの方(ただし、「高等教育の修学支援新制度」に申請し不採用となった場合、本学の猶予措置の対象外となります。)

2.猶予措置の内容

入学時納付金(入学金・授業料等)の納付を入学後(原則、入学年6月末)まで猶予します。

3.猶予措置の申請手続

「入学時納付金納付猶予申請書」「大学等奨学生採用候補者決定通知【進学先提出用】(コピー)」の2点を、第1次入学手続締切日までに簡易書留にて郵送してください(締切日当日の消印まで有効)。

本申請書の提出をもって第1次入学手続として取り扱いますので、この時点では入学金を納入いただく必要はございません。

「納付金猶予申請書(本学所定用紙)」(ダウンロードはこちら)

送付先:〒526-0829 滋賀県長浜市田村町1266番地 長浜バイオ大学 入試係
提出期限:各選抜の第1次入学手続締切日(締切日当日の消印まで有効)

※申請書の受理後、1週間程度で受理通知を郵送で通知します。

  • 猶予措置の申請者は、第1次入学手続の「入学申込金の納入」は行わないでください。
  • 「大学等奨学生採用候補者決定通知【進学先提出用】(コピー)」の添付ができない年内入試合格者は、2027年1月29日(金)までに通知書を別途送付してください。(注)「入学時納付金納付猶予申請書」は第1次入学手続締切日までに提出してください。
  • 給付奨学金の採用候補者とならなかった場合及び指定の期限(2027年1月29日(金))までに、「採用候補者決定通知【進学先提出用】(コピー)」が提出されなかった場合は、入学金を2027年2月12日(金)までに、前期納付金を2027年3月11日(木)までに納入していただきます。

4.納付金以外の入学手続について

納付金の納付以外の入学手続(入学手続書類の提出)は、手続期間内に必ず完了してください。

5.入学後の手続の流れ

入学後、新入生オリエンテーション期間中に開催する「奨学金説明会」に必ずご参加ください。手続方法等について説明いたします。
その後、所定の期日までに「進学届」提出の手続をしていただき、入学金・授業料の免除または減額される金額が確定します。

 ※ 進学届提出期間:第2回(4月中旬)までに必ず提出してください

納付金につきましては、納付を猶予している入学金・授業料に対して減額される金額を差し引きし、納付金の請求を行います。前期納付金の納付期日は、2027年6月30日(水)です。

6.本学独自の特待生制度、奨学金制度との併給等取扱いについて

入学金や授業料を減免する前提で入学した特待生等については、入学時点ですでに本学独自の制度により減免が適用されているため、高等教育の修学支援新制度により減免の対象となるのは、以下の優遇措置適用後の金額となります。

対象者 優遇措置 給付等取り扱い
専願合格者 入学金10万円減免 減免後の入学金(15万円)に対して減免を実施
特待生(S) 授業料 814,200円減免 ・入学金は全額(25万円)または専願(15万)に対して減免を実施
・授業料は特待生/女子枠で減免した後の金額に対して減免を実施
特待生(A) 授業料 500,000円減免
女子枠 初年度授業料 250,000円減免

7.「高等教育の修学支援新制度」の減免対象について

本制度の減免対象は「入学金」「授業料」のみです。入学金・授業料以外の学費(教育充実費等)は、減免の対象外となるため、全額を納入していただく必要があります(猶予措置の対象者は6月末までに納入していただきます)。

8.その他

  • 「高等教育の修学支援新制度」に申請し、不採用となり入学金・授業料の免除または減額を受けることができなくなった方は、本学の納付金猶予措置の対象外になります。その場合、直ちに猶予している納付金の全額を請求いたします。
  • 「進学届」の提出を怠るなど申請者ご本人のご都合で、入学金・授業料の免除または減額を受ける時期が遅れるあるいは受けることができなくなった場合、直ちに猶予している納付金の全額を請求いたします。
  • 「高等教育の修学支援新制度」の採用候補者の方が、本学独自の奨学金の対象者となった場合、本学が給付する奨学金により減額された後の入学金と授業料に対して「高等教育の修学支援新制度」が適用されます。

お問い合わせ先

猶予申請、入学手続について
入試担当 TEL:0749-64-8116

入学後の手続き・奨学金について
学生担当 TEL:0749-64-8100(代)

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